週刊なるほど!消費税

相続と消費税
相続人の消費税納税義務

第345号 2011/11/1

☆【生徒】

父親が先月亡くなりました。

父は生前、個人でビルを所有して不動産収入がありました。

消費税の課税事業者でもありました。

父の所有していたビルは私が相続しますが、消費税の扱いはどうなりますか?

★【先生】

お父さんはいつ亡くなられましたか?

☆【生徒】

今年の4月30日です。

★【先生】

あなたはどのような所得がありますか?

☆【生徒】

私はサラリーマンですので、給与所得だけです。

★【先生】

そうすると、まず今年の1月~4月までのお父さんの消費税の申告を準確定

申告として行う必要があるかどうかをまず検討します。

前々年のお父さんの課税売上高は1,000万円を超えていましたか?

☆【生徒】

超えていました。

★【先生】

そうすると、消費税の準確定申告をする必要があります。

☆【生徒】

これは、いつまでに申告すればよいのですか?

★【先生】

亡くなった日の翌日から4か月以内ですので、8月30日までに申告する必要

があります。

☆【生徒】

父が亡くなった後の今年の5月~12月の消費税の申告はどうなりますか?

★【先生】

あなたが事業を引き継ぐということですので、前々年のあなたのお父さんの課

税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定します。

☆【生徒】

父が1,000万円を超えていますので、私が5月~12月の消費税の申告をす

ることになるのですね?

★【先生】

そのとおりです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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