☆【生徒】
土地の貸付は非課税と聞きました。
★【先生】
確かに非課税ですが、例外があります。
☆【生徒】
課税になる場合があるのですね?
★【先生】
そうです。
まず、土地を一時的に使用させる場合です。
具体的には、土地の貸付期間が1ヶ月に満たない場合です。
☆【生徒】
10日間だけ土地をイベントのために貸したような場合は、土地の賃料に消費
税が課税されるのですね?
★【先生】
そうです。
土地を土日だけショッピングセンターの駐車場として貸し付けた場合、年間の
貸付日数は1ヶ月を超えますが、貸付にかかる契約期間は土日の2日間です
ので、それを合計して1ヶ月の判断はしません。
したがって、消費税は賃料に課税されます。
☆【生徒】
なるほど。
その他にも、土地の貸付が課税となるケースはありますか?
★【先生】
あります。
土地を貸し付けていると思っていても、消費税の扱いでは土地の上の施設を
貸しているケースです。
☆【生徒】
土地の上の施設・・・
★【先生】
青空駐車場として土地を貸していても、アスファルトを敷いているとか、地面に
ロープを埋め込んで区画しているとかも駐車場施設の貸付となり、駐車料に消
費税が課税されるのです。
☆【生徒】
へ~ そうなんですか・・・
★【先生】
また、自分の土地にビルを建設して賃貸に出す場合、建物の賃料と土地の賃
料を別建てにして賃料を収受している場合であっても、消費税の扱いでは、賃
料すべてが建物の賃料に該当するとして、賃料の総額が消費税の課税対象と
なります。
☆【生徒】
なるほど。
よく分かりました。
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