週刊なるほど!消費税

間違いやすい消費税
土地の貸付

第327号 2010/5/20

☆【生徒】

土地の貸付は非課税と聞きました。

★【先生】

確かに非課税ですが、例外があります。

☆【生徒】

課税になる場合があるのですね?

★【先生】

そうです。

まず、土地を一時的に使用させる場合です。

具体的には、土地の貸付期間が1ヶ月に満たない場合です。

☆【生徒】

10日間だけ土地をイベントのために貸したような場合は、土地の賃料に消費

税が課税されるのですね?

★【先生】

そうです。

土地を土日だけショッピングセンターの駐車場として貸し付けた場合、年間の

貸付日数は1ヶ月を超えますが、貸付にかかる契約期間は土日の2日間です

ので、それを合計して1ヶ月の判断はしません。

したがって、消費税は賃料に課税されます。

☆【生徒】

なるほど。

その他にも、土地の貸付が課税となるケースはありますか?

★【先生】

あります。

土地を貸し付けていると思っていても、消費税の扱いでは土地の上の施設を

貸しているケースです。

☆【生徒】

土地の上の施設・・・

★【先生】

青空駐車場として土地を貸していても、アスファルトを敷いているとか、地面に

ロープを埋め込んで区画しているとかも駐車場施設の貸付となり、駐車料に消

費税が課税されるのです。

☆【生徒】

へ~ そうなんですか・・・

★【先生】

また、自分の土地にビルを建設して賃貸に出す場合、建物の賃料と土地の賃

料を別建てにして賃料を収受している場合であっても、消費税の扱いでは、賃

料すべてが建物の賃料に該当するとして、賃料の総額が消費税の課税対象と

なります。

☆【生徒】

なるほど。

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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