☆【生徒】
医療費はすべて消費税が非課税であると思っていましたが、課税となる場
合もあるのですか?
★【先生】
健康保険法などの公的な医療保障制度にかかる医療費について、消費税
は原則非課税となります。
☆【生徒】
しかし、例外もあるということですね?
★【先生】
そのとおりです。
差額ベット代は消費税の課税対象となります。
☆【生徒】
差額ベット代って何ですか?
★【先生】
保険のきかない入院室料のことです。
一部屋のベット数が4台以下である等の要件を満たすと保険外のベット代が
発生するのです。
☆【生徒】
なるほど。
★【先生】
健康診断料、人間ドック料も消費税の課税対象となります。
☆【生徒】
へ~ 健康診断料も消費税がかかるのですね。
★【先生】
そうなんです。
診断書作成料も消費税の課税対象です。
☆【生徒】
確かに医者の診断書は高いですものね・・・
★【先生】
その他、保険がきかない自由診療(美容整形、義歯など)や社会保険の対象
外の鍼灸の施術料も消費税の課税対象になります。
☆【生徒】
よく分かりました。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。