週刊なるほど!消費税

間違いやすい消費税
医療費

第326号 2010/5/10

☆【生徒】

医療費はすべて消費税が非課税であると思っていましたが、課税となる場

合もあるのですか?

★【先生】

健康保険法などの公的な医療保障制度にかかる医療費について、消費税

は原則非課税となります。

☆【生徒】

しかし、例外もあるということですね?

★【先生】

そのとおりです。

差額ベット代は消費税の課税対象となります。

☆【生徒】

差額ベット代って何ですか?

★【先生】

保険のきかない入院室料のことです。

一部屋のベット数が4台以下である等の要件を満たすと保険外のベット代が

発生するのです。

☆【生徒】

なるほど。

★【先生】

健康診断料、人間ドック料も消費税の課税対象となります。

☆【生徒】

へ~ 健康診断料も消費税がかかるのですね。

★【先生】

そうなんです。

診断書作成料も消費税の課税対象です。

☆【生徒】

確かに医者の診断書は高いですものね・・・

★【先生】

その他、保険がきかない自由診療(美容整形、義歯など)や社会保険の対象

外の鍼灸の施術料も消費税の課税対象になります。

☆【生徒】

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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