週刊なるほど!消費税

消費税の還付
輸出免税で還付-輸出免税の証明(3)

第315号 2009/9/24

☆【生徒】

輸出免税で消費税の還付を受けるためには、その取引が輸出免税に該

当することが証明されたものでなければならないと聞きました。

具体的な証明の方法はどのようにするのですか?

★【先生】

所定の書類を事業者が7年間保存することによります。

☆【生徒】

一般的な貨物の輸出の場合は、どのような書類になりますか?

★【先生】

「輸出許可書」を保存しておきます。

なお、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったも

のにあっては、「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び

「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当します。

☆【生徒】

郵便物として資産を輸出する場合はどうですか?

★【先生】

輸出する資産の価額が20万円を超えるかどうかで、保管する書類が違って

きます。

☆【生徒】

20万円を超える場合はどのような書類ですか?

★【先生】

以下の事項が記載された税関長が証明した書類です。

イ.輸出業者の名称、住所等

ロ.輸出年月日

ハ.品名、数量、価額

ニ.輸出先

☆【生徒】

20万円以下の場合はどのような書類ですか?

★【先生】

上記ロ.ハ.及び受取人の名称住所を記載した帳簿

又は、

郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類で上記イ.ハ.

と、郵便物の受取人の名称・住所・受取年月日が記載されたものです。

☆【生徒】

なるほど。

★【先生】

このほかに、国際運輸業、国際通信業、国際郵便業、国際信書便業につ

いては、サービスを提供した年月日、サービスの内容、対価の額、相手先

の名称や住所等を記載した帳簿又は書類が証明書類として定められてい

ます。

☆【生徒】

ノーハウの海外への譲渡や貸付など、上記した以外の輸出取引について

はどのような書類が必要ですか?

★【先生】

事業者の名称住所等、取引年月日、取引内容、取引対価の額、相手方の

名称住所等が記載されている契約書その他の書類が必要です。

☆【生徒】

なるほど。

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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