週刊なるほど!消費税

消費税の還付
輸出免税で還付(2)

第314号 2009/9/4

☆【生徒】

私は、新潟で家電を販売しています。

最近、船で日本に来た外国人のお客さんが多くなりました。

★【先生】

日本で家電製品を買って、本国に持って帰るのでしょうね。

☆【生徒】

そうですね。

実質的に輸出をしているのと同じですので、輸出免税に該当するものと

して消費税の還付を受けることはできませんか?

★【先生】

残念ながらできません。

☆【生徒】

なぜですか?

★【先生】

輸出免税の適用は、事業者が輸出の許可を受けて輸出する場合に適

用されます。

外国人に対して家電製品を販売することにより、家電製品は外国人の

所有物となり、そして外国人がそれを携帯品として輸出しているという

扱いとなります。

☆【生徒】

つまり、私が輸出の許可を受けて輸出しているわけではないということで

すね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

しかし、実質的に輸出しているのにもかかわらず、輸出免税の適用を受け

て消費税の還付を受けられないのは納得ができません。

どうにかなりませんか?

★【先生】

あなたの店舗が輸出物品販売場免税制度の適用を受けることにより、非

居住者である外国人への商品の販売が輸出免税の扱いを受けることが

できるのです。

☆【生徒】

輸出物品販売場ですか?

★【先生】

そうです。

秋葉原の電気屋さんで「免税」と掲げている店舗は、輸出物品販売場の

許可を得ているのです。

☆【生徒】

この許可はどこで受けるのですか?

★【先生】

納税地の所轄税務署で受けます。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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