☆【生徒】
当社は、広告代理店です。
コマーシャルフィルムの製作を請負ったのですが、この製作では海外ロケも
あります。
消費税の取り扱いをどのようにしたらよいのか分かりません。
★【先生】
まず基本は、製作が国内で行われれば国内取引、海外で行われれば国外
取引になります。
☆【生徒】
なるほど。
でも今回は国内で企画制作をして、海外で撮影をするといった状況です。
★【先生】
製作費は国内製作の分と海外製作の分とで分かれていませんよね?
☆【生徒】
ええ、一括で決まっています。
国内製作の分と海外製作の分で製作費が別々に決まっていれば、各々を
国内取引と国外取引とすればよいわけですものね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
でも製作費が一括だとそうはいかないから、どうすればよいですか?
★【先生】
このような場合は、広告製作をする代理店の事務所の所在地が国内であれ
ば国内取引、海外であれば国外取引となる扱いです。
☆【生徒】
なるほど。
それでは当社は国内に事務所がありますから、全て国内取引ということで処
理します。
★【先生】
そうですね。
☆【生徒】
別の取引で、クライアントが製作した広告を海外の媒体に掲載するだけの契
約があるのですが、この場合は国外取引ということで問題ないですか?
★【先生】
そうですね。
役務の提供場所が国外ですので国外取引になります。
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