週刊なるほど!消費税

内外判定
広告請負等に係る内外判定

第302号 2009/4/11

☆【生徒】

当社は、広告代理店です。

コマーシャルフィルムの製作を請負ったのですが、この製作では海外ロケも

あります。

消費税の取り扱いをどのようにしたらよいのか分かりません。

★【先生】

まず基本は、製作が国内で行われれば国内取引、海外で行われれば国外

取引になります。

☆【生徒】

なるほど。

でも今回は国内で企画制作をして、海外で撮影をするといった状況です。

★【先生】

製作費は国内製作の分と海外製作の分とで分かれていませんよね?

☆【生徒】

ええ、一括で決まっています。

国内製作の分と海外製作の分で製作費が別々に決まっていれば、各々を

国内取引と国外取引とすればよいわけですものね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

でも製作費が一括だとそうはいかないから、どうすればよいですか?

★【先生】

このような場合は、広告製作をする代理店の事務所の所在地が国内であれ

ば国内取引、海外であれば国外取引となる扱いです。

☆【生徒】

なるほど。

それでは当社は国内に事務所がありますから、全て国内取引ということで処

理します。

★【先生】

そうですね。

☆【生徒】

別の取引で、クライアントが製作した広告を海外の媒体に掲載するだけの契

約があるのですが、この場合は国外取引ということで問題ないですか?

★【先生】

そうですね。

役務の提供場所が国外ですので国外取引になります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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