週刊なるほど!消費税

内外判定
外国からの資産の賃借

第301号 2009/3/20

☆【生徒】

当社では、海外から特殊な機械を賃借することになりました。

賃借料に対する消費税の扱いはどうなりますか?

★【先生】

海外から資産を賃借する場合、その賃借が国内取引になるか、国外取引に

なるかの判定は、その資産を賃借するときにおける資産の所在場所で判定

することになっています。

☆【生徒】

資産を賃借するときの所在場所というのは、機械の引き渡し場所ということで

よいのですか?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

今回は、海外で引き渡しを受けましたので、国外取引ということですね?

★【先生】

はい。

☆【生徒】

したがって消費税の対象にはならないということですね?

★【先生】

はいそうです。

☆【生徒】

機械の賃借とともにソフトウエアも海外の会社から賃借したのですが、これ

も機械と同様に引き渡し場所で内外判定をするのですか?

★【先生】

いいえ違います。

ソフトウエアは消費税法で規定する著作権等に該当するため、貸付を行う

者の住所地により内外判定を行います。

☆【生徒】

ソフトウエアの貸付をする会社はアメリカにありますから、これも国外取引と

いうことですね。

★【先生】

そのとおりです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為