☆【生徒】
私の勤めている会社は建設会社で、営業の人たちは毎日車で走り回っ
ています。
自宅からの直行、直帰が多いため、社員の自家用車を会社が借上げて
営業に使っています。
★【先生】
つまり、社員に自家用車の使用料を支払って、会社のために使っている
ということですね。
☆【生徒】
そのとおりです。
この場合、会社が社員に支払っている自家用車の使用料は、消費税が
かかる支払になるのでしょうか?
★【先生】
回答する前に、ここで今までの福利厚生費と消費税の取り扱いを復習し
てみましょう。
出張日当は、通常必要とされる金額の範囲内であれば消費税がかかる
支払いとされ、それ以外の金額は給与とされるのと同時に消費税がかか
らない支払いという扱いでした。
通勤手当は、所得税の非課税限度額はもとより、非課税限度額を超えて
給与として扱われる額も、通勤費に充てられている額は消費税がかかる
支払になりました。
☆【生徒】
確かにそうでした。
★【先生】
出張日当は、その額が通常必要とされているかどうかが判断基準で、通
勤手当は、実際に通勤費に充てられているのかが判断基準でした。
従業員の自家用車の使用料は、その額が自家用車を借りるのに通常必
要とされる額で、実際に会社の仕事で使っているかどうかが判断基準と
なります。
☆【生徒】
なるほど。
要は、自家用車の使用料が仕事での使用実態に見合った額であれば
消費税のかかる支払いとして扱い、それ以外の給与として扱われるよう
な使用料は、消費税のかからない支払いとして扱われるということですね?
★【先生】
そのとおりです。
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