☆【生徒】
前回は、通勤定期代が所得税の非課税限度額である10万円を超えても
消費税がかかる支払いとして扱うということでした。
★【先生】
そうですね。
そのときのポイントは憶えていますか?
☆【生徒】
通勤費として支払った額の全額が、従業員の交通費として使われている
ということでした。
★【先生】
正解です。
☆【生徒】
ところで私の勤めている会社では、野球クラブやテニスクラブといったクラ
ブ活動が盛んです。
★【先生】
それは楽しそうですね。
☆【生徒】
会社で、各クラブに補助金を出していますが、この補助金は消費税のかか
る支払いになりますか?
★【先生】
基本的な考え方は、前回の通勤費と同様で、その補助金が各クラブのレク
リエーション活動のために使われているかどうかによります。
☆【生徒】
各クラブで、補助金の使途を帳面を付けて明らかにし、同時に領収書など
もきっちり保管しておけば平気ですか?
★【先生】
そうですね。
☆【生徒】
なるほど。
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