週刊なるほど!消費税

福利厚生費と消費税 (4)

第271号 2008/6/10

☆【生徒】

前回は、通勤定期代が所得税の非課税限度額である10万円を超えても

消費税がかかる支払いとして扱うということでした。

★【先生】

そうですね。

そのときのポイントは憶えていますか?

☆【生徒】

通勤費として支払った額の全額が、従業員の交通費として使われている

ということでした。

★【先生】

正解です。

☆【生徒】

ところで私の勤めている会社では、野球クラブやテニスクラブといったクラ

ブ活動が盛んです。 

★【先生】

それは楽しそうですね。

☆【生徒】

会社で、各クラブに補助金を出していますが、この補助金は消費税のかか

る支払いになりますか?

★【先生】

基本的な考え方は、前回の通勤費と同様で、その補助金が各クラブのレク

リエーション活動のために使われているかどうかによります。

☆【生徒】

各クラブで、補助金の使途を帳面を付けて明らかにし、同時に領収書など

もきっちり保管しておけば平気ですか?

★【先生】

そうですね。

☆【生徒】

なるほど。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為