週刊なるほど!消費税

帳簿書類等の保存義務(8)

第213号 2007/03/05

【先生】

 いよいよ3月。桜の季節です。

【生徒】

 にしてもホント暖かいです。桜も早めに咲きそうですね。やっぱり

温暖化の影響なのかな?

【先生】

 気象庁には受難の時代ですね。特に長期の予報はなかなか・・・

【生徒】

 午後までは雨は降らないといってるそばから降りだしたなんてことも

あったそうで。

【先生】

 苦情も増えているでしょうね。

 さて、帳簿書類等のお話です。

 今回は保存期間について見ていきましょう。

【生徒】 

 保存期間かぁ・・・何気にこれが一番ネックな気がする・・・

【先生】

 そうですね。取引量が多いところは1年間でも膨大な量の帳票書類

を保存しなければなりませんから、保存場所を確保するだけでもかな

り大変かもしれません。

 まず帳簿の保存期間について。

 帳簿は、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月

を経過した日から7年間、保存しなければなりません。

【生徒】

 末日の翌日?ずいぶんややこしいですね。

【先生】

 わかりやすくいうと、その課税期間の申告期限末日の翌日から7年

間保存します。

 3月決算法人であれば、申告期限(5月末)の翌日(6月1日)から

7年間ということになります。

【生徒】

 なるほど。

【先生】

 次に請求書等についてですが、こちらもほぼ同様となります。つまり

その請求書等を受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ

月を経過した日から7年間、保存しなければなりません。

 また、個人事業者の各年12月31日を含む課税期間に係る帳簿・

請求書等については、申告期限が翌年3月末日になるため、その申告

期限の翌日から7年間となります。

【生徒】

 どちらにしろ7年間なんですね。長いなぁ・・・

【先生】

 帳簿と請求書等は、どちらか一方を7年間保存する場合は、他の

一方は5年間の保存でOKとなります。

【生徒】

 それじゃ、かさばる方を5年にして、かさばらない方を7年間保存して

おけばいいですね。

【先生】

 どちらを7年保存しておくかは各自業者の任意ですので、それで問題

ありません。

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