【先生】
皆さん「東京都国税局」から電話がかかってきても信用しては
いけませんよ。
【生徒】
新手の振り込め詐欺ですね。それにしても東京都国税局とは
絶妙なネーミング・・・
【先生】
「東京国税局」と「東京都主税局」を合わせたような感じですね。
知らない人なら実在すると思ってしまうかもしれません。
【生徒】
よくもまぁ次から次へといろいろな手法を考えるものです。
その労力を他に使えばいいのに・・・
【先生】
そういう方向限定の労力で、きっと他には使えないのでしょう。
さて、総額表示のお話です。前回は総額表示の対象となるもの
について見てきました。
【生徒】
そういえば、総額表示に反した表示をしていた場合はどうなる
んですか?例えば税抜金額しか表示していなかったとか。
【先生】
現在のところ罰則はありません。当局が認識すれば指導する
というような形になると思います。
但し、その表示が「不当景品類及び不当表示法」に違反する
場合にはそちらで罰則を受けることになります。
【生徒】
スーパーとかガソリンスタンドで、税込金額を表示していない
なんて話はよく聞きますが。
【先生】
消費税法上罰則がないだけに、なかなか把握は難しいでしょう。
本来であれば「1リットル105円(税込)」あるいは「1リットル105円」
と表示することになるのですが、実際問題として(税込)の表示が
ない場合ですと、税込と思っていたら請求段階でさらに消費税が
プラスされたなんてこともあります。
【生徒】
消費者にしてみれば「どういうこと?」ってなりますね。
そもそもどんな表示ならOKなんですか?
【先生】
・105円(税込)
・105円(うち消費税5円)
・105円(税抜価格100円)
・105円(税抜価格100円 消費税5円)
・105円
このような表記であれば総額が出ているのでOKです。
一方、
・100円+税
・100円(税抜)
・税抜100円 税5円
といった表記では総額が出ていませんので認められません。
【生徒】
単に「100円」と出して、後から消費税上乗せするのはダメです
よね。
【先生】
もちろんダメです。支払総額を予め表示するというのが総額表示
の趣旨ですので、後から消費税を上乗せするというのはルール
違反です。
【生徒】
でも罰則はないんですよね。微妙だなぁ・・・
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