【先生】
今日は敬老の日です。せっかくの連休ですが、全国すきっと晴れ
とはなかなかいかないようです。
【生徒】
すっきりしないですね。今年はやけに雨が多い気がする。
【先生】
やっと梅雨が明けたと思えば夏でもよく降りました。そしていつの
間にか秋雨シーズンです。
【生徒】
極端ですよね。降らないときは水不足になるくらい徹底して降らな
いし、降ると被害が出るまで降り続くみたいな・・・
【先生】
日本で雨が多いということは、どこかの国では干ばつかもしれない
ですね。
さて、中間申告のお話です。今回はまず年3回、つまり直前課税期
間の年税額が400万円超4,800万円以下の場合を見ていきましょう。
とはいっても、内容は前回とほとんど同じです。
【生徒】
前回は直前期の年税額を1/12、つまり1ヵ月分にして計算しました
よね。
【先生】
そうです。法人で直前期が12ヶ月未満であれば、その実際の月数
に応じて按分して1か月分を計算します。
今回は3回ですので3ヶ月を一まとめ、つまり年税額を1/4にして、
中間納付額を計算します。
ですので計算式は
直前期の確定年税額×3/12
となります。
この式は直前期が12ヶ月の場合ですので、直前期が12ヶ月未満
であれば分母が実際の月数となるも同じです。
【生徒】
前回、途中で修正申告とか更正の請求で直前期の税額が変わった
場合の話がありましたよね。それも同じですか?
【先生】
同じです。中間申告の対象期間末日までに修正申告等があれば、
その修正後の数字を使いますし、過ぎていればそれ以後に到来する
分から考慮すればよいことになります。
ここまでくると年に1回の場合も簡単ですね。
【生徒】
直前期の確定年税額×6/12 が計算式ですね。
【先生】
そうです。それ以外の考え方は他の場合と同様です。
前年実績による中間申告の場合には、前年決算が確定した段階で
中間納付の金額も計算できますから、資金繰りの予定が立てやすい
といえるでしょう。
中間申告の納税額は予めわかりますから、例えば進行期の業績
があまり振るわず、資金的に中間納税が厳しいというのがある程度
事前に予想できます。
そういった場合に活用するのが次にお話しする仮決算に基づく中間
申告です。
次回は仮決算の場合の計算方法について見ていきましょう。
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