週刊なるほど!消費税

納税額の計算(39)
簡易課税

第165号 2006/03/20

【先生】

 Winnyによる情報流出が大変な問題になっています。

【生徒】

 Winnyっていうか、Winnyをパソコンに入れてる人がウィルスに感染すると

やばいんですよね。

【先生】

 Winnyはもともとファイル交換ソフトで、開発者は現在著作権法違反幇助

の疑いで逮捕されています。

【生徒】

 空港の暗証番号やら芸能人の住所やら色々出てるみたいですね。

【先生】

 開発者が悪いのか、ソフトをパソコンに入れた人間が悪いのかという議論

もありますが、結局一番悪いのはウィルスを作った人間だと思うのですが。

 さて、前回より第5種事業についてのお話に入りました。不動産業、運輸・

通信業、サービス業等が第5種事業ですが、間違えやすいところを中心に

見ていきましょう。

 まずはソフトウェア業。

【生徒】

 ソフトウェアって、パソコンソフトとかゲームソフトとかですか?

【先生】

 それらももちろんソフトウェアですが、ソフトウェア業というとそればかりでは

ありません。

・自ら市販用のソフトを開発・製造し、販売する

・他からの注文に応じソフトウェアを設計・開発し納品する

・自己開発したソフトウェアを賃貸し、使用料を収受する

これら全てソフトウェア業となります。

【生徒】

 それじゃこれ全部が第5種ですか?開発・製造とかいうと第3種っぽい感じ

もするけど・・・

【先生】

 全て第5種となります。

 例えばソフトの原盤(マスター)の無償支給を受けて、DVD等にダビング・

プレスし、製品として委託者に引き渡すような場合には第3種となります。

【生徒】

 その場合は純粋に製造だけやってるってことですね。

 そしたら、開発したソフトを他から仕入れてきたパソコンにインストールして

本体ごと販売するなんて場合はどうなるんですか?

【先生】

 その場合請求方法により異なります。

 販売の際、ソフトとパソコンの代金を区別して請求している場合にはソフト

部分は第5種となり、パソコンは第1種又は第2種となります。

 区別していない場合には、低い方のみなし仕入率にかかる事業と判断され

ますので、全体が第5種となります。

【生徒】

 きちんと区別しといたほうがいいってことか。

【先生】

 また、第3種事業のところでもお話した委託業務の丸投げですが、ソフトウェア

の開発を依頼され外注に丸投げした場合、丸投げした事業者も受けた事業者も

どちらも第5種事業となります。

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