【先生】
昨日19日は日曜日にも拘らず税務署が開いていましたが知っている人
はどのくらいいるでしょうか。
【生徒】
19日と26日だけ開くみたいですね。
【先生】
そもそも公共サービスですから、市民が行ける時間、土日祝日や夜まで
開いているというのが当然だと思うのですが、現況は行こうとすると会社を
休むか半休するしかないという状況。
【生徒】
でも限られてるとはいえ日曜も開くというのはすごい進歩です。
【先生】
行ったときの対応もとても丁寧になりました。だからといってこちらも職員
の方に無理難題を押し付けるのはやめましょうね。
さて、引続き簡易課税のお話です。今回は第3種事業について見ていきま
しょう。
第3種事業は日本標準産業分類の大分類で言うところの農業、林業、漁業、
鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業が当てはまります。
ただし、加工賃等を対価とする役務の提供については第3種ではなく第4種
事業となり、製造小売業は第2種ではなく第3種事業となります。
また修理業はサービス業ということで第5種事業となります。
【生徒】
こりゃまた判断が面倒そうですね。
【先生】
第3種の判断が一番大変かもしれません。以下具体的に見ていきましょう。
まず第1種・第2種と第3種を比べてみます。
第1・2種は「他者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで」
という条件がついています。
ですが例えば仕入れた商品にロゴを入れた、或いは仕入れた魚を切り身に
して販売した、など若干の加工を加えて販売することがよくあります。
【生徒】
確かに。魚まるまる1本で売ってるのもあるし、刺身になってるのもあるし、
たたきになってるのもあるし。なんだったら寿司にもしちゃうぞって・・・
【先生】
これらについては、一般的に行われる軽微な加工は製造にはあたらず、
第1種あるいは第2種事業として判断されることになります。
【生徒】
軽微な加工っていうのはどんな加工ですか?
【先生】
仕入れた商品を切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬ける、混ぜる、こねる、
乾かす、といったものです。
一方、加熱行為については原則として軽微な加工には含まれません。
【生徒】
加熱は加工になるのかぁ。
【先生】
加熱といってもイメージとしては火を入れるということです。例えばコンビニ
でお弁当を温めるというように、既に完成したものを温める程度では加熱行為
とは言いません。
上記の基準で考えてみると、
・仕入れた商品に社名のシールやラベルを貼る、ワイシャツに自社ブランドの
ロゴを入れる
といった行為は販売先に応じて第1種又は第2種となりますが、
・仕入れた生地を切断し、ネーム等を印刷して販売
となると、縫製行為が伴うため第3種となります。
また、
・肉や魚をさばいて販売、またはすり身にして販売
という場合には第1種・第2種事業となりますが、
・ハンバーグ(完成品)や焼き魚、たたきにして販売
となると、加熱行為が伴うため第3種となります。
さらに、さばいたものを串に刺して販売となると、第3種となります。
【生徒】
へー。そうなると魚屋さんや肉屋さんはなかなかタイヘンですね。
【先生】
生ハンバーグなら第1・2種、焼き鳥用なら焼いてなくても串にさしたなら
第3種。但し予め串に刺してあるものを仕入れてそのまま売れば第1・2種。
確かに区分の作業に手間がかかりますね。
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