週刊なるほど!消費税

譲渡等・仕入等の時期(7)
長期割賦販売等

第113号 2005/02/28

【先生】

 ライブドアとニッポン放送・フジテレビの対立が激しくなっています。

【生徒】

 見てると結構面白いですよね。最近はちょっと辟易してきましたが・・・

株とか商法の勉強になったりもしますし。

【先生】

 どっちもどっちという感じは強いですね。大量の新株予約権は既存株主

の利益を損ないますが、立会外で取得するのも他の株主を無視している

ともいえます。そもそも外資からの資金調達方法が、自社の株主の利益を

減じている面もありますし。

【生徒】

 でもフジテレビが乗っ取られたらどうなるのかなぁ・・・

 堀平犯科帳とかホリビアの泉とか笑ってほりとも!とかホリエさんとか・・・

 HORIP×HORIPはちょっと苦しいかな。

 クイズホリオネアなんてホントに作れそう。

 まさか月9の主人公に・・・

【先生】

 それはそれでおもしろい・・・・・かもしれませんよ。

 さて長期割賦販売等について、今回はまず具体的な数字をあげて見て

みましょう。

 売価315万円(税込)の商品を、頭金63万円、月々7万円(36回)で販売

するとします。月々の支払いには7万円のほか、利息相当分として3千円を

受け取ります。

【生徒】

 月々の支払いは73,000円ってことですね。

【先生】

 そうです。利息相当の合計額は3千円×36回=108,000円となります。

 まず当期中に頭金と割賦金を3回受け取ったとします。

 この場合、当期の課税売上は頭金63万円と7万円×3回=21万円の合計

84万円(税込)となり、利息部分3千円×3回=9千円は非課税売上となります。

【生徒】

 そしたら翌期は7万円×12回=84万円(税込)が課税売上になって、3千円

×12回=36,000円が非課税売上ですか?

【先生】

 1年分ですので、そういう計算になります。

【生徒】

 例えばある月に口座の残高不足か何かで引き落としができなくて、支払いを

受けたのが11回しかなかった場合にはどうなります?

【先生】

 消費税の規定上、次期以降に繰り延べることができるのは「支払期日の到来

しないもの」となっています。

 ですから支払期日が到来していれば入金が無くとも計上する必要があります。

【生徒】

 そしたら逆に期日より早く支払った場合はどうですか?

【先生】

 支払いを受けたものは期日前でも代金回収済みということですので、売上と

して認識することになります。

【生徒】

 なるほど。

 そういえば、割賦販売で売る商品は当然仕入れていますよね。その時支払っ

た消費税は売上に合わせて繰り延べたりしないといけないのかな・・・

【先生】

 この長期割賦販売等の規定は売上についてのみの規定です。

 仕入の際には特に規定はありませんので、繰り延べる必要はありません。

◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為