【先生】
こう毎日ライブ○アと楽○の話題ばかりだと、さすがに辟易してきます。
どちらに転ぶにせよ、宣伝効果は莫大ですね。株価には反映していない
ようですが。
【生徒】
そういえばアダルトサイトがどうとかやってましたね。野球に関係あるの
かな・・・
【先生】
審査基準に「公共財としてふさわしい企業」という項目があるらしいですが、
それを言うなら何千億円も債権放棄を受けているダイエーや西武の虚偽報告
のほうがよっぽど問題だと思います。
【生徒】
自分の会社のことしか考えてない人達に「公共財」とか言われても説得力が
ないなぁ。
【先生】
審査をする側がまず審査を受ける必要がありそうですね。
さて、前回は相続があった年の納税義務についてお話しました。
今回は相続があった年の翌年と翌々年の納税義務についてみていきます。
【生徒】
何で翌年と翌々年なんですか?
【先生】
相続した側を考えてみて下さい。個人事業者の基準期間は2年前です。相続
があった年の翌年と翌々年の基準期間には、亡くなった被相続人がまだ事業
を行っていました。
【生徒】
その分を考慮しろってことですね。
【先生】
そうです。
まずは通常通り、相続人の基準期間における課税売上高で判定を行います。
【生徒】
課税売上高が1千万円を超えていれば、その段階で課税事業者ですね。
【先生】
次に課税売上高が1千万円以下の場合、相続人の基準期間と同じ期間にお
ける被相続人の課税売上高を合計した金額を求めます。
【生徒】
相続人と被相続人の2年前の課税売上高を合計すればいいんですね。
【先生】
そうです。
その合計額が1千万円を超えていれば課税事業者となります。
【生徒】
前回は、相続人が引き継いだ店の分だけ計算すればいいって言ってました
よね?
【先生】
それは今回も同様です。自分が引き継いだ分の課税売上高のみ合計する
ことになります。
また、相続の翌々年の納税義務を判定する場合、被相続人はその基準期間
の中途で亡くなっていますので、被相続人が事業を行っていた期間も12ヶ月
未満となることがほとんどですが、個人事業主は全て暦年で判断しますので、
その課税売上高を割り戻すということはせずに計算します。
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