【先生】
プロ野球のスト問題もなんとか解決し、雨降って地固まるといったところ
でしょうか。
【生徒】
大山鳴動して鼠1匹かも・・・
【先生】
地が固まるかどうかはまだこれからでしょうけどね。
さて前回は新設分割の場合分けで4つ紹介しました。
【生徒】
どれもこれも面倒そうでしたね。新設合併のときも難しかったし。
【先生】
詳しく解説しようとすると、やはり時系列の表が必要になるでしょう。そこ
で分割子法人の設立事業年度のみ解説し、後は省きたいと思います。
【生徒】
確かに一度にきいたら頭が混乱しそうです。
【先生】
合併の話を理解できた人は詳しく調べてみて下さい。
それでは新設分割の場合の分割子法人・設立事業年度について見ていき
ましょう。
まず新設法人の規定に該当すれば、納税義務は免除されません。これは
大丈夫ですね?
【生徒】
OKです。
【先生】
次に新設法人の規定に該当しない場合には、分割親法人が課税事業者
であれば、設立した分割子法人も課税事業者となります。
【生徒】
じゃあ課税事業者を分割してできた新しい法人も課税事業者ってことです
ね?
【先生】
そうです。このあたりは新設合併の場合と似てますね。
【生徒】
そしたら新設合併のときみたいに、特殊な場合も出てきます?
【先生】
もちろん出てきます。1年決算法人でしたら上記のとおりですが、分割親
法人が基準期間に事業年度を変更していたり、特殊な場合には注意が必要
です。
「分割子法人の、設立日の属する事業年度の基準期間に対応する期間に
おける、分割親法人の課税売上高が1千万円を超える場合には納税義務は
免除されない」
【生徒】
これまた新設合併のときと似てますね。
【先生】
対象法人が変わっただけで、ほぼ同じと言ってよいでしょう。
基準期間に対応する期間とは
「分割子法人の設立日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日
までの間に終了した新設親法人の事業年度を合わせた期間」
です。
【生徒】
なるほど同じだ。その期間が12ヶ月以外なら、課税売上は12ヶ月に割り
戻してあげないといけないってことですね。
【先生】
そうです。1年分にしてあげる必要があります。
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