【先生】
今日は敬老の日です。以前は9/15だったのですが9月第3月曜日に
移動しました。変わって9/15は老人の日となっています。老人の日は
老人福祉法で決められている正式なものです。
【生徒】
敬老の日と老人の日・・・何が違うのかわかりません。
【先生】
おそらく一番の違いは祝日かそうでないかということですね。
敬老の日はもともと「としよりの日」としてできたのですが、それはあん
まりなネーミング・・・
【生徒】
センスのかけらも感じられないですね。
【先生】
ということで「敬老の日」に改められたそうです。
一言に老人と言ってもあいまいで、法律によっては65歳であったり、
70歳であったり。税金では老年者控除は廃止されますが、老人扶養
親族は70歳以上となっています。
【生徒】
日本の平均寿命は確か男78歳女85歳だから、男女で差をつけないと
不公平な気がする。。
【先生】
さて、特殊な設立の場合で合併についてお話してきました。今回からは
分割についてみていきましょう。新設分割とよばれる場合です。
【生徒】
分割って分けるってことですよね。
【先生】
そうです。分割は会社の営業の一部又は全部を他の会社に承継させる
ことで、承継させる会社を新しく設立した場合の、その新設法人の納税
義務についてみていきます。
【生徒】
巨○が分割してセとパに分かれれば、一番落ち着くと思う・・・
【先生】
この新設分割ですが、会社分割として行う場合だけでなく、
・現物出資をして設立し、事業承継する場合
・金銭出資をして設立した後、事後設立契約により事業承継する場合
も含まれます。但しこの場合は新設法人が100%子会社に限られます。
【生徒】
事後設立って何ですか?
【先生】
事後設立とは会社の営業用として予定しておいた財産を、設立後に
新会社が譲り受ける契約をすることです。現物出資と同じ効果があると
されています。
【生徒】
へー。
でも分割ってよく考えると、1つの会社が分かれてできるんですよね。
合併だと1つになるからその会社だけ考えればいいけど、分割だと
分割後の複数の会社を見ないといけないのかな?
【先生】
そうです。新設分割では新しくできる「分割子法人」のほか、分割の
元となった「分割親法人」についても見る必要があります。
【生徒】
場合分けが多くなるなぁ・・・
【先生】
新設分割では
1.分割子法人の設立事業年度
2.分割子法人の、事業年度開始日前1年内に分割があった場合
3.分割子法人の、上記2以前に分割があった場合
4.分割親法人の、事業年度開始日1年超前に分割があった場合
の4つの場合に特例があります。
【生徒】
それはタイヘン・・・でも千里の道も1歩から。
【先生】
いいことを言いますね。次回は?から見ていきましょう。
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