【先生】
今年は台風の当たり年ですね。被災地の方々のご苦労とご心痛は察するに
余りあります。
ちなみに最近接近した台風16号はチャバ、17号はアイレーというそうです。
【生徒】
アジア名ですね。台風にアジア各国が提出した名前を付けていくという。でも
全く意味不明。。。
【先生】
チャバはハイビスカス(タイ)、アイレーは嵐(米国)という意味だそうです。18
号はソングダー(ベトナムの川の名前)となる予定です。
【生徒】
日本じゃ誰も使わないですよね。チャバ接近中とか、チャバの被害は甚大で
とか・・・
日本は星座の名前を選んだらしくヤギとかウサギとかコップとか天秤とか・・・
「ウサギ接近中」「ヤギの被害が甚大」なんて何のニュースだかわからない・・・
【先生】
「ウサギ接近中」では緊迫感がないですね。「巨大なウサギが勢力を拡大しつつ
九州地方に上陸」ではアニメか怪獣映画みたいです。
さて、前回は法人成りについてお話しました。
【生徒】
会社を作れば節税できるってことでしたね。
【先生】
そうです。個人事業者が法人成りすれば、最低でも第1期第2期は基準期間が
無い事業年度となって、納税義務が免除されます。
ですが、基準期間が無い法人に対しては特例が設けられています。
「その事業年度の基準期間が無い法人のうち、その事業年度開始の日における
資本又は出資の金額が1千万円以上である法人については、その基準期間が
無い事業年度においては納税義務の免除の規定は適用しない」
【生徒】
つまり、問答無用で課税事業者ってことですね?
【先生】
そうです。ここでポイントは「事業年度開始の日」と「1千万円以上」です。
資本又は出資金額が1千万円以上というのは、新しく株式会社を設立した場合
を想定しています。商法上株式会社の最低資本金は1千万円ですからね。
商法の考え方では、株式会社=大会社、有限会社以下=小規模会社ですので、
大きな会社は取引金額も大きいだろうから免税にしてあげないよ、ということなの
でしょう。
【生徒】
なんかセコイ感じ。。。
【先生】
そうですね。株式会社といっても実情は殆どが中小ですからね。
最近は1円で株式会社も作れるようになっています。また商法改正で有限会社
を無くし、全て株式会社にしたうえで最低資本金の規制を無くそうという動きもあ
ります。
現在のところこの新設法人の規定が改正される動きは無いですので、株式会社
と言っても、あくまで資本金の金額で判断することになります。
【生徒】
じゃあ資本金900万円の株式会社を作れば、第1期第2期は免税事業者という
ことですね?
【先生】
当然そうなります。
ここでポイントですが、例えば資本金300万円で設立した有限会社が、第1期の
途中に増資をして資本金1千万円の株式会社に組織変更したとします。この場合
の第1期、第2期の課税関係はどうなるでしょう?
【生徒】
資本金が1千万円になったんですよね・・・課税事業者になるのかな?
【先生】
まずは第1期から見てみましょう。
基準期間が無い法人の規定は「事業年度開始日」における資本金等の金額で
すから、第1期目開始日時点ではまだ300万円です。
【生徒】
第1期の途中で1千万円になったんですもんね。
【先生】
ですから第1期目は基準期間が無いため免税事業者となります。
第2期目ですが、これは既に増資し、第2期開始日には資本金が1千万円となっ
ていますので、特例が適用されて課税事業者となります。
ちなみに第3期以降は基準期間がありますので、通常通り基準期間の課税売上
高で判断します。
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