【先生】
ゴールデンウィーク真っ只中ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか?
【生徒】
有言実行中・・・1日12時間睡眠の日々・・・寝過ぎで腰が痛ひ・・・
【先生】
旅行中の人は連休の終わりにこれを読んでいるかもしれませんね。
【生徒】
長旅お疲れサマです。
【先生】
さて今回から新しいお話、免税取引に入っていきます。
まずは免税取引の位置づけを確認しましょう。取引が4種類あると
言ったことは覚えていますか?
【生徒】
えーと確か不課税取引、非課税取引、免税取引、課税取引だったかな。
【先生】
そうです。まず最初に、取引全体を消費税の課税の対象となるものと
ならないもの-不課税取引-に分けます。
次に課税の対象となる取引の中でも性質的政策的に消費税を課さない
こととしている非課税取引を分けます。
残った取引が実際に消費税が課税される取引ですが、これからさらに
分けられるのが免税取引です。
【生徒】
免税だから税金を免除してあげるってことですよね。非課税とどう違う
んだろう・・・
【先生】
大きな違いは、免税取引は課税取引ということです。消費税は課税され
るのですが、税率が0%なので消費税の金額は0円と考えます。
このことは後々お話しする予定の納税義務、課税売上割合、控除税額
の計算に大きく関わってきます。
例えば納税義務についてですが、さわりだけお話しすると、現在は基準
期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者の納税義務は免除され
ています。
この課税売上高は課税取引の売上高ということですので、課税売上高+
免税売上高の合計額で判断する必要があるということになります。
【生徒】
税率が0%だから消費税がかかっていない売上ってことで非課税売上と
同類みたいに扱っちゃうと・・・
【先生】
本当は消費税を納める義務があるのに、無いものと判断してしまって、
後から無申告加算税、延滞税が課せられるなんてことになりかねません。
【生徒】
恐い恐い。誰かの国民年金みたいに不勉強でスイマセンって言い訳は
通用しないですよね・・・
【先生】
斜に構えて「起こったことはしょうがない」なんて言ったら税務署の人に
怒られるだけです。
次回からは免税取引の具体的な話に入っていきましょう。
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