【先生】
3月も最終週となってしまいました。いよいよ新年度突入です。
【生徒】
先週は花冷えで腹冷えて鼻が鼻炎になってしまいました。
【先生】
韻を踏んでるような踏んでないようなビミョーな感じですね・・・
さて先週に引続き住宅の貸付についてのお話です。
前回は除外規定の一つを説明しましたが覚えていますか?
【生徒】
貸付期間が1ヶ月未満の場合には非課税にはならないんですよね。
【先生】
そうです。今回はもう一つの除外規定、旅館業について見ていきます。
非課税取引となるのは居住用の住宅の貸付というのは先週話しました
が、旅館やホテルに宿泊した場合にはどうなるでしょう。
【生徒】
ホテル住まいなんて言う話も聞きますよね。一泊ン十万とか・・・
そんなお金あるなら寄付してほしいなぁ・・・僕に。
【先生】
そういった旅館やホテルに泊まっても非課税取引とはならないことが
規定されています。
・旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付に該当する
場合
【生徒】
旅館業法に規定されてるのってどんなものですか?
【先生】
ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業です。
【生徒】
ホテル営業と旅館営業って何が違うんだろう・・・
【先生】
ホテルは洋式構造の施設。旅館は和式構造の施設です。
【生徒】
え、それだけですか?!
【先生】
そうです。旅館業法にちゃんと書いてあります。
簡易宿泊所というのは多人数で共有するもの。下宿営業は1ヶ月以上の
単位で宿泊させる営業です。
例を挙げれば
ホテル営業:観光ホテル、モーテル
旅館営業:温泉旅館、民宿
簡易宿泊所:山小屋、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテル
といったところでしょうか。これらの場所に1ヶ月以上泊まったとしても、
課税取引となります。
【生徒】
下宿営業って、よく言う下宿ですか?学生が下宿するみたいな・・・
なんか居住用になる気が・・・
【先生】
旅館業法に言う下宿は一般的な用語としての下宿とは違います。
一般に言う下宿は部屋や家を居住用に貸すものですから、非課税取引
となります・
【生徒】
下宿で家借りる人なんていないと思うなぁ・・・
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