【先生】
前回は保険料と保証料についてお話しました。
今回はまず信託報酬について見ていきます。
【生徒】
信託報酬かぁ・・・信託できるほどお金があればなぁ・・・
【先生】
前回は「投資信託等に係る」と言いましたが、もう少し正確を
期する必要があります。
非課税となるのは合同運用信託又は公社債投資信託(株式
又は出資に対する投資として運用しないものに限る)の信託
報酬です。
【生徒】
よくわからないんですけど、要は信託報酬でも非課税になる
ものと課税になるものがあるってことですか?
【先生】
そうです。例えば特定金銭信託の信託報酬などは課税取引
になります。
【生徒】
・ ・・それぞれの信託のイメージがいまいちわかないから、わか
りにくいんだよなぁ・・・
【先生】
実際に取引したことがないとわかりずらいでしょうね。
信託については信託報酬だけでなく、収益分配金や配当金、
運用時の資産の譲渡等の取扱いが信託の種類によって代わっ
てきます。すべて説明するとかなりの量になりますが・・・
こんなご時世ですからね。投資信託でがっぽがっぽ儲けて
ウハウハです、なんて会社はそう多くないでしょうから、説明は
省きましょう。
【生徒】
・・・一度でいいからウハウハになってみたい・・・
【先生】
最後に、残っている利子についてですが、
【生徒】
利子ならわかります。
【先生】
利子というとイメージしやすいですからね。
貸付金や預貯金の利子、公社債の利子・・・
ただ利子という名前でなくとも、利子の性質を持つものも
含まれます。これがクセモノなんですね。
【生徒】
例えばどんなものですか?
【先生】
手形の割引料、割引債の償還差益、リース料の利息相当
額などなど。
次回からこの利息についてちょっと詳しめに見ていきましょう。
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