【先生】
今回も引続き土地についてです。
前回は土地の譲渡・貸付が非課税取引になり、役務提供は課税
取引になるということをお話しました。
【生徒】
土地には借地権などの権利も含まれるんでしたよね?
【先生】
そうです。地上権、地役権、借地権などですね。
それでは今回ですか、今回は「土地って何?」というお話です。
【生徒】
「土地って何?」・・・・って何?
【先生】
つまり土地の範囲ということです。例えば土地の中に鉱物資源が
埋まっています。これは土地に含まれるのでしょうか?
【生徒】
・・・なるほど。判断が難しい場合があるんですね。
【先生】
はい。一言に土地といっても地面が広がっているだけとは限りま
せんからね。様々な定着物があったりします。
この場合の判断基準ですが、『独立して取引の対象となるか』
ということを考えます。
【生徒】
そのもの単独で売るのかどうかってことですね?
【先生】
そうです。立木などはその代表例ですね。
難しい話をすると、立木は「立木に関する法律」に基づいて登記
等しているものを指しますが、この場合には登記をしていなくとも
当事者間で土地とは独立して取り扱うことになっていれば、土地の
譲渡には含まれず、つまり課税取引となります。
【生徒】
なるほど。だと綺麗に庭園なんか作っているところとかは、課税
取引になる部分が出てくるんですね?
【先生】
土地が宅地の場合ですと、そうとは限りません。宅地であれば、
庭木、石垣、庭園他これに類するもののうち、宅地と一体で譲渡
されるものは土地に含まれることになっています。
【生徒】
逆に言えば、一体での譲渡でなければ含まれないってことか。
【先生】
そうです。庭木や石垣などはそれのみでの譲渡もありますからね。
そういう場合には当然『独立して取引の対象となる』ということです。
【生徒】
「土地の上に存する権利」のほうはどうなんですか?
【先生】
地上権や借地権などが含まれることは先に言いましたね。これらは
土地そのものを使うことを目的としているため、土地に含まれます。
これに似たような権利として鉱業権、土石採掘権、温泉利用権等
があります。
ただこれらは土地そのものを使うということではなく、鉱物の採取、
土石の採取、温泉のくみ上げをそれぞれ目的としていますので、土地
には含まれないことになります。
また土地を目的物とした抵当権も同様ですね。明らかに土地の使用
とは関係ありませんから。
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