週刊なるほど!消費税

非課税取引(1)

第37号 2003/08/11

【先生】

 前回は消費税における取引の種類を話しました。4つありましたが

覚えていますか?

【生徒】

 えーと、不課税・非課税・免税・課税だったかな?

【先生】

 そうですね。

 不課税取引は、そもそも消費税の対象とならない取引。

 非課税取引は、対象とはなるけれどその性質上・政策上消費税を

課さないこととしている取引。

 免税取引は、消費税はかかるが税率が0%の取引。

 課税取引は、通常通り消費税がかかる取引。

 取引をこの4つに分けなければいけません。

【生徒】

 今までやってきたのは不課税取引の部分なんですよね?

【先生】

 そうです。

『国内において・・・』という定義に当てはめて、当てはまらないもの

が不課税取引となります。

 不課税取引を取り除いた取引を、さらに分けていくのが今回からの

お話です。

【生徒】

 「非課税取引」ですね。

【先生】

 はい。

 前にも言いましたがこの「非課税取引」は取引の性質上、あるいは

政策的見地から消費税を課さないこととしている取引です。

 そのため非課税取引は法律上限定列挙されています。

【生徒】

 限定列挙?

【先生】

 つまり、法律に挙げられている取引だけが非課税となること。逆に

言えば、本来は消費税がかかるが特別にここに列挙されている取引

だけは消費税を課しませんよ、ということです。

【生徒】

 なるほど。だとあまり数は多くないのかな?

【先生】

 消費税法では13項目ですが、その中で通常の事業者の取引に出

てくるものは限られています。

 ただ、例外規定や場合分けなどは当然ありますので、少ないとは

言えないでしょうね。

【生徒】

 んがっ・・・やっぱり多いのか・・・

【先生】

 数は多くてもポイントをしっかりと押さえれば大丈夫!

 ・・・ということにしておきましょう。

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