【先生】
前回は消費税における取引の種類を話しました。4つありましたが
覚えていますか?
【生徒】
えーと、不課税・非課税・免税・課税だったかな?
【先生】
そうですね。
不課税取引は、そもそも消費税の対象とならない取引。
非課税取引は、対象とはなるけれどその性質上・政策上消費税を
課さないこととしている取引。
免税取引は、消費税はかかるが税率が0%の取引。
課税取引は、通常通り消費税がかかる取引。
取引をこの4つに分けなければいけません。
【生徒】
今までやってきたのは不課税取引の部分なんですよね?
【先生】
そうです。
『国内において・・・』という定義に当てはめて、当てはまらないもの
が不課税取引となります。
不課税取引を取り除いた取引を、さらに分けていくのが今回からの
お話です。
【生徒】
「非課税取引」ですね。
【先生】
はい。
前にも言いましたがこの「非課税取引」は取引の性質上、あるいは
政策的見地から消費税を課さないこととしている取引です。
そのため非課税取引は法律上限定列挙されています。
【生徒】
限定列挙?
【先生】
つまり、法律に挙げられている取引だけが非課税となること。逆に
言えば、本来は消費税がかかるが特別にここに列挙されている取引
だけは消費税を課しませんよ、ということです。
【生徒】
なるほど。だとあまり数は多くないのかな?
【先生】
消費税法では13項目ですが、その中で通常の事業者の取引に出
てくるものは限られています。
ただ、例外規定や場合分けなどは当然ありますので、少ないとは
言えないでしょうね。
【生徒】
んがっ・・・やっぱり多いのか・・・
【先生】
数は多くてもポイントをしっかりと押さえれば大丈夫!
・・・ということにしておきましょう。
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