週刊なるほど!消費税

対価の額(1)

第19号 2003/04/07

【先生】

 前回までは資産の譲渡等について話してきました。

 その中で実務上のポイントは「対価性」ということを言いましたが、今回からはその対価の額がいくらになるのかということを見ていきましょう。 

【生徒】

 単純に売った金額、買った金額ではないんですか?

【先生】

 大半の場合はその金額になりますね。

 ですが資産の譲渡等でも見てきたように、通常とはちょっと違う取引でも資産の譲渡等に含まれるものがあります。そういう場合に一体幾らを対価として考えたらいいのか決めなければなりません。

 対価の額は消費税をかける元になる金額ですから、きちんと定義する必要があります。

【生徒】

 なるほど。

【先生】

 まず最初は通常の取引。つまり通常の資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供の場合です。

 これは単純に考えて大丈夫です。

【生徒】

 売った金額、買った金額ですね。

【先生】

 そうです。

 条文では

『対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的利益の額』

 と、小難しい表現になっていますが、要は値札の金額であり、請求書の金額ということです。

【生徒】

 買うときにちょっとまけてもらったときとかは、どうなるんですか?

【先生】

 その時には値引き後の金額を対価の額と考えて問題ありません。

 ここで一つ注意点です。

 例えば100円ショップで土鍋を買ったとします。レジで消費税が加算されて105円支払いました。

 この場合、「対価の額」は100円でしょうか?それとも105円でしょうか?

【生徒】

 ・・・なぜ土鍋かはおいておくとして・・・

 100円かな?

【先生】

 その理由はわかりますか?

【生徒】

 えーと、対価の額は消費税をかける元になる金額なので、消費税を足した後の金額だとおかしくなるから。

【先生】

 その通りです。

 この金額をよく「課税標準額」と言ったりしますが、「税金」を「課する」「標準となる額」、つまりその金額に一定の率をかけて税金を計算するということですので、当然税金がプラスされる前の金額が対価の額となります。

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