【先生】
先週は個人事業者について話しました。
個人事業者の注意点を覚えていますか?
【生徒】
給与になる場合には消費税は関係ないんですよね?
【先生】
そうです。
では今週はもう1種類の事業者である法人について見ていきましょう。
まず「法人」って何でしょう?
【生徒】
ほうじん・・・日本人?
【先生】
それは邦人。
法人というのは自然人以外で法律上の権利義務の主体となることのできるものです。ちなみに自然人というのは私達人間のことです。
難しい定義の話は置いておいて、法人の代表例は会社です。
他にも学校法人、宗教法人などがあります。
【生徒】
それが全て事業者なんですか?
【先生】
そうです。さらには人格のない社団等まで含みますが、あまり範囲を大きくしてしまうと話が複雑になりますので、ここからは会社に絞って話を進めましょう。
会社の種類は4つありますが、わかりますか?
【生徒】
株式会社と、有限会社と・・・・
【先生】
合名会社、合資会社です。この2つはあまりメジャーではありませんので、聞いた事がない人もいるでしょう。
【生徒】
知りませんでした。
【先生】
この4種類の会社ですが、先程の法人という言い方を使うとすると、『営利社団法人』となります。
営利、つまり儲けることを目的として作られるのが会社なのです。
このことは次回の「事業の範囲」という話につながってきます。
【生徒】
では今は事業者といえば、個人事業者と会社を考えておけばいいんですね?
【先生】
はい。その2つをイメージしておいてください。
ここでまた例の文章を出してみましょう。
『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供には消費税を課する』
ここの「事業者」の部分を言い換えてみて下さい。
【生徒】
『国内において個人事業者、会社が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供には消費税を課する』
【先生】
そうですね。つまり、個人事業者や会社が行った商売には消費税がかかるということです。裏を返せば、個人事業者や会社にはそのかかった消費税を納める義務、納税義務がある、ということになるのです。
【生徒】
預かった消費税から払った消費税を差引いた差額を納めるんでしたよね?
【先生】
「義務」ですから、納めないと加算税や延滞税といったこわーい罰則が待ってます。
※納税義務者の特例については、税制改正が固まった後に詳しく説明する予定です。
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