週刊税務調査日記

消費税輸出免税が問題になった調査(2)

第384号 2012/4/27

数日後に税務署から会計事務所に連絡がありました。

●税務署

「やはり証明書が納税者の手元にないので輸出免税は受けられません」

■会計事務所

「名義上の輸出者と実際の輸出者が違うだけですよね」

「いわゆる友好商社が輸出の代行を行うケースと同じだと思いますが?」

●税務署

「いや、このケースでは輸出免税は受けられません」

■会計事務所

「実質で判断していただきたいのですが・・・」

●税務署

「ダメだと思います」

「まぁ 電話では何ですから、一度署に来ていただけますか?」

■会計事務所

「分かりました」

1週間後に税務署に向かいます。

統括官も担当調査官と同席しています。

●税務署

「本来3期分修正していただくのですが、1期だけにしておきますから修正してください」と統括官。

■会計事務所

こちらは納税者の正当性を主張しに来たのに、「1期だけにまけておくから修正しろ」とは何事か?

もう理論で戦うつもりはない感じです。

呆れてものもいえません。

納税者の正当性を主張して税務署を後にしました。

それから1ヶ月経っても何も税務署から反応がありません。

2ヶ月が経ちましたので、税務署に連絡を入れてみます。

「輸出免税の件、いかがですか?」

●税務署

「あ~ もういいですよ この件は・・・」

■会計事務所

「修正の必要はないということですか?」

●税務署

「ええ 結構です」

■会計事務所

「今後も同様の取引があると思いますが、以後も輸出免税を受けてよいのですね?」

●税務署

「よいと思います」

■会計事務所

「これは税務署としての見解と理解してよいのですか?」

●税務署

「いいえ、担当者レベルの判断です」

■会計事務所

「担当者レベル?」

これだけ時間をかけても税務署は明確な判断を下してくれません。

今後のことがありますので、明確な回答をもらいに後日税務署に相談に行きました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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