建設会社に税務調査が入りました。
特に指摘事項もなく順調に調査は進んでいます。
●税務署
「株式会社N建設からの入金額は、どのような取引になりますか?」
▲納税者
「あ~それは当社とN建設とのJV(Joint Venture:共同企業体)です」
●税務署
「ジョイント ベンチャーですね」
▲納税者
「そうです、役所の仕事を共同で受注したということです」
●税務署
「入金された金額は、どのような性格のものですか?」
▲納税者
「当社の取り分です」
●税務署
「取り分?」
▲納税者
「そうです」
●税務署
「前受金で経理処理していますけれど、取り分であれば売上に計上すべきではないですか?」
▲納税者
「いや、工事はまだ終わっていませんから」
「売上を計上するのは、工事が完成して引渡しをした時点になります」
●税務署
「なるほど」
▲納税者
「今回のJVでは、親がN建設で、当社が子です」
●税務署
「親と子とは、どのようなことなのですか?」
▲納税者
「工事を実質的に担当するのが親であるN建設で、当社は今回の案件では形だけのJV参加となります」
●税務署
「形だけの参加ですか・・・」
つづく
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。