実地調査の数日後、調査官から連絡がありました。
●税務署
「話を蒸し返しますが、直前期の役員報酬は過大であると会計事務所では認めないのですよね?」
■会計事務所
「もちろんです」
●税務署
「それでしたら、役員報酬が過大でないという理由を文書でいただけますか?」
■会計事務所
「文書でですか?」
●税務署
「そうです」
■会計事務所
「いったい何がしたいのですか?」
●税務署
「署内で検討したいので、文書でお願いします」
■会計事務所
「文書でないと検討できないのですか?」
●税務署
「いや、そんなことはないですけれど、文書の方が検討しやすいので・・・」
■会計事務所
「もう何度も同じ説明をしましたから、それを調査官が文章にして署内で検討してください」
「文書での回答はお断りします」
●税務署
「・・・」
電話を切った後にまた調査官から電話がありました。
●税務署
「先日の調査で指摘した源泉所得税の徴収漏れの件ですが、納税者に納税してもらいたいのですが?」
■会計事務所
「少額だし、既に報酬の受取人は確定申告をしていますから、そんなことは必要ないと思います」
●税務署
「いや、法律で定められていますから、納税してもらわなくては困ります」
■会計事務所
「過大役員報酬だとか言って、我々に因縁をつけるのも法律で定められているのですか?」
●税務署
「・・・・」
つづく
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