自社が出版した本の購入代金が150,000円なのに、会社に保存してある書店発行の領収書が45,000円になっていることを調査官が指摘しました。
●税務署
「なぜ、領収書は45,000円なのですか?」
▲納税者
「本の発行者は当社で、書店には定価の7掛けで卸しているからです」
●税務署
「7掛けで書店に卸している・・・・?」
▲納税者
「そうです」
「150,000円の本を書店に7掛けの105,000円で販売して、それを当社が150,000円で購入するのです」
●税務署
「はい はい」
▲納税者
「ですから、当社が書店に150,000円払って、書店が当社に105,000円を支払うわけですから、差額の45,000円を当社が書店に支払えばよいわけです」
●税務署
「あぁ~なるほど」
▲納税者
「分かってもらえましたか?」
●税務署
「ん~それで広告宣伝費が多額に決算書に載っているわけですか?」
▲納税者
「そうです」
「当社が書店に支払うべき額が広告宣伝費で計上され、当社が書店からもらうべき額が売上高として決算書に計上されているのです」
●税務署
「なるほど、分かりました」
ということで調査は特に問題なく終了しました。
ところが調査が終了して4日後に調査官から事務所に電話がありました。
「書店へ支払っている広告宣伝費は交際費に該当しますので、その分を修正申告してください!」
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