ソフトウェアの制作でも仕掛品はよく問題になります。
ホームページの制作を請け負った会社の税務調査です。
●税務署
「決算日現在で作業は着手しているけれども、まだ納品にまで至っていないものはありませんか?」
▲納税者
「ありますよ」
●税務署
「その内容について教えてください」
▲納税者
「A社のホームページの制作は、決算日現在ではまだ未完成でした」
●税務署
「その制作はどなたが担当しているのですか?」
▲納税者
「山田です」
●税務署
「制作期間はどのくらいかかっていますか?」
▲納税者
「決算日までですか?」
●税務署
「そうです」
▲納税者
「5ヶ月くらいですかね」
●税務署
「そしたら、山田さんの給料の5ヶ月分を仕掛品として計上しなければならなかったですね」
▲納税者
「山田の給料の5ヶ月分を仕掛品で計上?」
「何ですか、それって?」
●税務署
「山田さんの給料は毎月経費で落ちていますよね?」
▲納税者
「ええ そうですね」
●税務署
「でも、山田さんが制作していたA社のホームページは、決算日現在は未完成で、翌期に完成して売上が計上されます」
「したがって、翌期の売上に対応させる原価とするために、山田さんが決算日までに制作にかかった給料を、経費として落とすのではなく、仕掛品として資産計上する必要があるのです」
▲納税者
「ふ~ん」
「それで具体的に、どうしたらよいわけ?」
●税務署
「山田さんの5ヶ月分の給料はいくらですか?」
▲納税者
「月50万円ですから、250万円ですよ」
●税務署
「その分を修正申告していただくことになりますね」
つづく
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