■会計事務所(担当者)
「所長、どうしましょう?」
■会計事務所(所長)
「ん~」
「紙切れ一枚付いてないだけで損金算入を認めないなんて厳しすぎると思うよ」
「以前、少額減価償却資産の特例で、やはり明細書の添付がなかったケースでは、最終的に否認されることはなかったからね」
「かなり粘って・・・」
数日後、調査官から連絡がありました。
●税務署
「退職金共済の件で、修正申告をそろそろしていただきたいのですが?」
■会計事務所(担当者)
「ん~ やはり損金算入は認めてもらえないのですか?」
●税務署
「そういうことです」
■会計事務所(担当者)
「困りました・・・」
●税務署
「これでは埒が明きませんので、所長に替わっていただけますか?」
■会計事務所(担当者)
「はい、分かりました」
「所長、調査官から、倒産防止共済の掛金の件で・・・所長に替わってもらいたいとのことです・・・・すみません・・・」
■会計事務所(所長)
「お電話替わりました」
●税務署
「ご担当の方から既にお聞きになっていると思いますが、修正申告をお願いしたいのですが?」
■会計事務所(所長)
「チョッと厳しすぎる処分だと思いますが?」
「納税者の方はきちっとした経理処理をしているわけで、納税者の方に申し訳なくてこの件では修正申告はできません」
●税務署
「でも、税法に規定してありますから」
■会計事務所(所長)
「税法に書いてあるかもしれないけれども、私どもは納得ができませんので修正申告はできません」
●税務署
「それはチョッとおかしいのではないですか?」
■会計事務所(所長)
「私はおかしいとは思いません」
「こんなことで損金として認めない税務署の方がおかしいと思います」
●税務署
「・・・・・」
■会計事務所(所長)
「そういうことで、あとは宜しくお願いいたします」と言って電話を切ってしまいました。
数日後、税務署から担当者に電話がありました。
■会計事務所(担当者)
「所長、これで調査は終わりということです」
■会計事務所(所長)
「修正もしなくてよいってことだな?」
■会計事務所(担当者)
「そのようです」
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