調査官が1点だけ指摘事項があると言い出しました。
▲納税者
「どのような指摘事項ですか?」
●税務署
「会社で倒産防止共済制度に加入していますよね?」
▲納税者
「ええ、毎月8万円の掛金を支払っています」
■会計事務所
「それがどうかしましたか?」
●税務署
「申告された書類の中に別表10(6)の添付がなかったのですが?」
■会計事務所
「別表10(6)ですか・・・」
●税務署
「そうです」
「この別表が添付されていないと倒産防止共済の掛金は損金とはならないですよね?」
■会計事務所
「・・・」
「条文は何条ですか?」
●税務署
「租税特別措置法66の11条第2項です」
■会計事務所
「確かに条文には、明細書の添付がない場合はには適用しない、と明記されています」
明細書の添付が前期の税務申告では確かにしてありませんでした。
1本取られた格好です。
●税務署
「では、この点を検討されてください」
「その上で、後日ご連絡いただければと思います」
そう言って調査官は意気揚々と帰って行きました。
▲納税者
「明細書の添付がないと損金として認められないのですか?」
■会計事務所
「条文上はそうなっていますね、確かに」
▲納税者
「毎月8万円、年間で96万円の掛金が損金として認められないと、追加で税金を払うことになるのですよね?」
■会計事務所
「そうですね・・・・」
「この件は、事務所に帰って検討してみます」
参りました。
To be continued
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