週刊税務調査日記

困った調査官の調査 (3)

第204号 2006/4/10

ITに弱い調査官とのやり取りは続きます

●税務署

「すみません」

「もう一度お尋ねしますけれど、コンテンツって何ですか?」

▲納税者

「税野さんはインターネットを見たことがあるって言ってましたよね?」

●税務署

「ええ」

▲納税者

「インターネットで何をご覧になりました?」

●税務署

「天気予報か何かを見ました」

▲納税者

「その天気予報のサイトに載っている、いろいろな情報をコンテンツって言っているんです」

●税務署

「なるほど」

「インターネットに載っている情報のことですか」

▲納税者

「ま そんなもんです」

●税務署

「それがこのサーバーという機械の中に入っているんですね?」

▲納税者

「そうです そうです」

「やっと分かってきたじゃないですか」

●税務署

「はぁ」 とうれしそうに笑っています。

「でも不思議ですね。インターネットのあの内容がすべてこの機械に入っているなんて」

「どうやって入れたんですか?」

▲納税者

「・・・・・」

「それより、業務内容は理解していただけましたか?」

●税務署

「このサーバーをレンタルしているということは分かりました」

「それ以外はよく分かりませんけれど・・・」

▲納税者

「では、次は何をされるのですか?」

●税務署

「ん~そうですね~」

「元帳でも見せてもらえますか?」

▲納税者

「はい どうぞ」

●税務署

「この取引の領収書を見せてもらえますか?」

▲納税者

「はい これです」

●税務署

「この領収書の金額と元帳の金額が合わないのですけれど?」

▲納税者

「えっ そんなことはないと思いますよ・・・」

「領収書の金額が25,000円ですよね?」

●税務署

「そうです」

「しかし、元帳の金額が23,809円なんです」

▲納税者

「消費税を抜いているからですよ」

●税務署

「消費税を抜いているって、懐に入れているってことですか?」

▲納税者

「違いますよ」

「税抜経理をしているんです!」

●税務署

「税抜経理・・・」

▲納税者

「チョッと・・・もしかして税抜経理の意味が分かりませんか?」

●税務署

「研修で習ったんですけれど・・・忘れてしまって・・・」

To be continued 

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為