自社で使うソフトウエアの製作費用を、外注費として経費で計上していたことから、また調査官に指摘されてしまいました。
次にどんな指摘をされるのか心配です・・・・
●税務署
「賃金台帳を見せていただけますか?」
▲納税者
「はい、分かりました」
これが当社の賃金台帳です。
●税務署
「給与計算は、どなたが担当しているのですか?」
▲納税者
「私です」
●税務署
「この賃金台帳はコンピュータでの打ち出しですが、給与計算のソフトは何をお使いですか?」
▲納税者
「誰でもできる給与計算というソフトです」
●税務署
「は~ そうですか」
「あまり聞いたことはありませんね・・・」
▲納税者
「ええ、かなり安いソフトでしたから・・・」
●税務署
「何年前に買ったのですか?」
▲納税者
「もう、5年前になります」
●税務署
「バージョンアップはされているのですか?」
▲納税者
「いいえ、サポート契約をしていませんので買ってから1回もバージョンアップはしていません」
●税務署
「数年前、給与の源泉徴収税率が変わったのですけれど、それも反映されていないですね?」
▲納税者
「たぶん」
●税務署
それを聞くと、調査官は賃金台帳で計算されている源泉徴収税額を電卓でたたいて検証しています。
「あぁ やっぱり徴収税額が少ないですね・・・」
▲納税者
「少ないですか?」
●税務署
「源泉所得税の徴収漏れということになると、不納付加算税というペナルティーが付いてしまいますよ」
▲納税者
「え~ そんなのが付いちゃうんですか?」
給与計算のソフトは、ちゃんとサポート契約に入って、税制改正や社会保険、労働保険の改正のつどバージョンアップ版が送られてくるようにしなければなりません。
少しのお金をケチって、このようなことを調査官に指摘されてはいけません。
源泉所得税の徴収不足は、金額が小さいこともあり、また他にも指摘事項がたくさんあったことから調査官に目をつぶってもらいました。
そして、たくさんの修正事項をもらって調査は終了したのであります。
トホホ・・・
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