収入印紙の貼付漏れ、外注費の期ズレ計上と、続け様に調査官に指摘されてしまいました。
いずれも基本的なところでやられています。
調査官は、更に外注費の元帳を注意深く見ています。
●税務署
「この外注先の請求書を見せていただけますか?」
▲納税者
「はい、分かりました」
納税者は請求書ファイルから要求された請求書を探し出して、調査官に渡しました。
調査官は渡された外注先からの請求書を注意深く見ています。
●税務署
「この請求書に記載のある、社内情報システムソフトの作成というのは、もしかして当社の社内情報システムのことを意味しているのですか?」
▲納税者
「ん~ どれですか?」
「あぁ これはうちのだ!」
タハ~ これまたダメだ・・・
納税者が自社で使うソフトの製作を外注先に委託することは良くあることです。
しかし、自社で使うソフトの製作を外注先に委託して支払った制作費は、外注費として経費にすることはでません。
ソフトウエアという勘定科目で資産計上しなければならないのです。
●税務署
「当社のソフトウエアですか・・・」
「そうすると、外注費にはならないですね」
▲納税者
「えっ、うちで使うソフトウエアを外注先に頼んで、外注費として処理して問題があるのですか?」
●税務署
「大有りなんです」
「会社で使う自動車を購入した場合は、車両運搬具という勘定科目で資産として計上しますよね?」
▲納税者
「ええ、自動車を買った場合には、買った時の経費ではなくて資産として計上します」
●税務署
「それは、自動車の金額が大きくて、自動車は数年間にわたって使えるから、一旦資産として処理して数年間にわたって減価償却を通じて費用として計上します」
▲納税者
「はい、分かります」
●税務署
「ソフトウエアも同じ理屈なんです」
「ソフトウエアも数年間使えて、支払った金額も大きいと自動車と同じ処理になります」
「つまり、支払額をソフトウエアという勘定で資産計上し、その後に減価償却を通じて数年間にわたって費用として計上されるのです」
▲納税者
「なるほど」
また、やられてしまいました。
To be continued
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