年末に職人に支給した餅代が問題になっています。
税務署は交際費であると言っています。
■会計事務所
「餅代と言うから交際費という発想になるのですよ」
「労働の対価であれば交際費ではありません」
●税務署
「メモに餅代と書いてあったではないですか?」
「違いますか?」
■会計事務所
「書いてあったことは事実ですが、それをもって餅代だから交際費であるというのは、おかしいのではないですか?」
「支給する金銭の名目よりも、なぜ支給したかの中身を考えてください」
●税務署
「ですから、今年1年ご苦労さん、このお金で酒でも飲んでくれ、ということでしょう」
「だから、交際費と言っているのです」
■会計事務所
「相手は専属外注ですよ」
「税法上の地位は従業員と大差ない扱いをされているはずですよ」
「違いますか?」
実際に、税法では専属外注の扱いの規定があります。
その規定では、従業員と同じように福利厚生費の支出を認めています。
「従業員に年末に賞与を出すのと、専属外注に年末一時金を出すのと、何が違うのですか?」
「同じでしょう?」
「だから、交際費にはならないのですよ」
●税務署
「・・・・」
「わたしは、交際費であると思いますよ」
「ま、今日のところはここまでにしましょう」
「この問題は署に持ち帰って、検討します」
時計は、5時を回っていました。
1日目の調査の終わりです。
前回の調査とは大違いです。
少しホットしました。
To be continued
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