週刊税務調査日記

思いも寄らない調査-パート2 (4)

第87号 2003/11/17

年末に職人に支給した餅代が問題になっています。

税務署は交際費であると言っています。

■会計事務所

「餅代と言うから交際費という発想になるのですよ」

「労働の対価であれば交際費ではありません」

●税務署

「メモに餅代と書いてあったではないですか?」

「違いますか?」

■会計事務所

「書いてあったことは事実ですが、それをもって餅代だから交際費であるというのは、おかしいのではないですか?」

「支給する金銭の名目よりも、なぜ支給したかの中身を考えてください」

●税務署

「ですから、今年1年ご苦労さん、このお金で酒でも飲んでくれ、ということでしょう」

「だから、交際費と言っているのです」

■会計事務所

「相手は専属外注ですよ」

「税法上の地位は従業員と大差ない扱いをされているはずですよ」

「違いますか?」

実際に、税法では専属外注の扱いの規定があります。

その規定では、従業員と同じように福利厚生費の支出を認めています。

「従業員に年末に賞与を出すのと、専属外注に年末一時金を出すのと、何が違うのですか?」

「同じでしょう?」

「だから、交際費にはならないのですよ」

●税務署

「・・・・」

「わたしは、交際費であると思いますよ」

「ま、今日のところはここまでにしましょう」

「この問題は署に持ち帰って、検討します」

時計は、5時を回っていました。

1日目の調査の終わりです。

前回の調査とは大違いです。

少しホットしました。

              To be continued          

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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