週刊税務調査日記

思いも寄らない調査(13)

第80号 2003/9/29

支払うべき追加納税額がほぼ決まりました。

安くはしてもらったもの、それでも巨額な追加納税額です。

調査が終わり、調査官が帰った時点で夜の9時です。

納税者も疲れたでしょうが、私もクタクタです。

数日後、所轄の税務署との間で最終的に追加納税する本税と延滞税、重加算税の額の詰めをやりました。

そして金額が確定し、修正申告も終わりました。

あとは納税です。

まず、あるだけのお金で本税を払います。

なぜ、まず本税を先に支払うかというと、本税を支払うのが1日でも遅れると高額な延滞税(14.6%)がかかってきてしまうからです。

加算税や延滞税の支払が遅れたからといって、更に延滞税がかかることはありません。

ですから、本税を優先的に納税したほうが納税者にとって得なわけです。

これから、追加納税の残りの額の分割払いの交渉をしなくてはなりません。

もともと税金には分割払いの制度はありません。

ですから、納税者の事情を税務署によく説明して何とか分割払いにしてもらうように交渉するのです。

さっそく、納税者とともに所轄の税務署に行きました。

税務署の管理部門です。

■会計事務所

「納税額の分割の相談に来たのですけれど・・・」

●税務署

「あ、そうですか」

「会社名をお願いいたします」

と言って、パソコンのキーボードを叩いています。

「×××株式会社さんですね・・・」

▲納税者

「はい、そうです」

「とても一度に払えなかったので、残金を分割にしていただきたいのですが・・・」

●税務署

「え~と、これはうちではダメですね」

■会計事務所

「ダメということはどういうことですか?」

●税務署

「滞納税額が2千万円を超えていると、税務署管轄ではなくなって、国税局の管轄になってしまうのですよ・・・」

■会計事務所

ひょえ~

国税局に行って交渉しなければならなのか・・・・

まだまだ大変だ・・・

              To be continued

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為