●税務署
「外注費処理している職人さんは、当社の仕事しかしていないのですか?」
▲納税者
「はい、当社の専属職人です」
●税務署
「そうですか・・・。そうすると会社と職人さんとの関係は従業員の方とほとんど変わらないのではないですか?」
▲納税者
「変わらないといえば、そうかも・・・・」
■会計事務所
このままでは税務署の思う壺です。
何とか助け舟を出さなければなりません。
「そんなことはないでしょう。ほとんど職人さんに仕事を任せてやらしているのではないですか?」
「社長そうですよね」
▲納税者
「はい、そうです。」
無理やり同意させて、こちらのペースに何とか持っていきます。
■会計事務所
「それに移動のための作業車も職人の自前ですよね」
「ねえ、社長、そうですよね」
▲納税者
「はい」
ここで更に畳み掛けます。
■会計事務所
「材料なんかも職人が仕入れて使うんですよね?」
「社長、そうですよね」
▲納税者
「いいえ、材料は会社が買って職人に使ってもらっています」
ガク・・・ 「正直だな・・・」
しかし、すかさずフォローします。
■会計事務所
「使う材料が特殊で、個人事業の職人さんでは仕入れができないのかも知れませんね。」
「ま、いずれにしても職人は確かに当社の専属外注ですが、実態は請負契約であると思いますよ」
「ネ、社長」
▲納税者
「はい」
●税務署
「まあ、いろいろとご意見はあると思いますが、先生はこのような規定があることをご存知ですか」
と言って一枚の紙を差し出しました。
それは、請負契約か雇用契約かを判断するための目安となる項目が記載されている本のコピーです。
税務署はこの項目に照らし合わせて「請負契約でなく、雇用契約である」と主張しているのでしょう。
「知っていますよ」
「では、各項目を具体的に当社に当てはめてみようじゃないですか」
「やるなら、やってみろ」といったところです。
To be continued
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