週刊節税教室

会社を作る際の節税ポイント

その3
第433号 2014/11/10

★回答

「引き続き法人を設立する際の節税ポイントを説明します。今週がラストです。」

「ポイント(4)として事業年度です」

☆質問 

「例えば11月中旬に法人を設立した場合は事業年度はどのように設定できますか?」

★回答

「法人の事業年度は最長1年の範囲で、決算月を自由に設定できます」

「例えば11月中旬で設立した法人で事業年度を4月1日から3月31日とした場合は、第1期は11月中旬から3月31日、第2期以降4月1日から3月31日となります。しかし11月中旬に設立する場合は、事業年度を11月1日から10月31日とするケースが多いです」

☆質問 

「何故でしょうか?」

★回答

「前回ご説明したように第1期が消費税免税となる場合、期間が長い方が節税となるからです」

☆質問 

「他に注意する点はありますか?」

★回答

「決算月が繁忙期だと法人の損益や税額が予想しにくいので、できれば決算月は繁忙期を避けた方がよいかと思います。」

「ポイント(5)として役員です。この点は以前もご説明しましたが配偶者や親族を役員にするかは要検討です。」

☆質問 

「メールマガジンのバックナンバー429号ですね。たしか配偶者や親族が従業員で経営に従事していないのであれば賞与が支給できましたね」

★回答

「以前ご説明したので詳細は割愛します。ここまでが法人を設立する際の節税ポイントです」

☆質問 

「よく分かりました。」

★回答

「あと法人を設立してから色々な手続きが必要ですが、設立日から3ヶ月以内に税務署へ青色申告の承認申請書を提出することと同じく3ヶ月以内に役員報酬を設定することは忘れずに行って下さい。この2点を失念すると税務上は非常にデメリットとなります」

☆質問 

「必ず手続きします」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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