週刊節税教室

会社を作る際の節税ポイント

その2
第432号 2014/10/27

★回答

「先週に引き続いて、法人を設立する際の節税ポイントを説明します」

☆質問 

「資本金等で均等割が変わるほかどういった点に影響がありますか?」

★回答

「まず資本金が1,000万円以上だと消費税の納税義務が生じます。今年の4月から消費税率が8%となりました。今までに比べ消費税額は1.6倍(8/5)となりますので設立当初から課税事業者になるのは避けたいところですね」

☆質問 

「単に資本金を1,000万円未満にすれば消費税は免税となりますか?」

★回答

「設立時の資本金が1,000万円未満であれば第1期は免税となりますが、第2期は前期(つまり第1期)の期首から6ヶ月の売上高又は給与等の支払額のいずれかが1,000万円以下であることも要件です」

☆質問 

「法人税・地方法人税はどうでしょうか?」

★回答

「資本金が1億円を超えると法人税は、軽減税率の適用がなくなります。所得800万円までに適用される税率15%が25.5%になります。」

「地方法人税では外形標準課税が課されます。外形標準課税は、給与・借入利息・地代家賃の支払額に応じて課税されるものです」

☆質問 

「会社を作る際の登録免許税に影響はありますか?」

★回答

「合同会社であれば資本金で約857万円、株式会社であれば資本金で約2,142万円を超えると資本金の0.7%の割合で登録免許税が増えていきます」

☆質問 

「では資本金はできるだけ少ない方がよいでしょうか?」

★回答

「節税という観点からは正解ですが、資本金の多寡は会社の信用度に直結します。資本金が少ないと借入もままならないのでご注意下さい」

「また資本金はその1/2を資本準備金として区分することができます。例えば資本金1,500万円ではなく、資本金750万円と資本準備金750万円に区分すれば、資本金1千万円未満となりますので資本金で消費税の課税事業者と判定されません。続きはまた来週説明します」

☆質問

「よろしくお願いします」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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