週刊節税教室

平成23年税制改正 - 給与所得控除

所得税
第396号 2011/1/20

☆質問

「昨年、平成23年度の税制改正大綱が発表されましたね」

「給与所得控除の改正は結局どうなりましたか?」

★回答

「給与所得は給与収入から給与所得控除をマイナスして計算されます」

「現行の給与所得控除は、最低65万円から給与収入が増えるにしたがって増額し、給与収入が1,000万円以上になると170万円+給与収入×5%の式で青天井で増額していきます」

☆質問

「これが規制されたのですね?」

★回答

「そうです」

「給与収入額1,500万円までで245万円が最高額になります」

☆質問

「1,500万円以上の給与をもらっても、給与所得控除額は245万円になるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「現在は、年間5,000万円の給与をもらっていると、170万円+5,000万円×5%=420万円の給与所得控除を受けられるのですが、改正では245万円しか受けれれず、差引175万円も給与所得が増えてしまいます」

★回答

「さらに役員給与に対しては厳しい改正があります」

「役員の給与収入が2,000万円を超えると給与所得控除が245万円からしだいに減少して行き、給与収入が4,000万円を超えると給与所得控除は125万円になってしまいます」

☆質問

「年額5,000万円の給与をもらっている役員の給与所得控除額は125万円になるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「現行では420万円の給与所得控除が125万円になり、給与所得が295万円も増えることになります」

☆質問

「高額給与者は大変ですね?」

★回答

「勤労意欲が無くなってしまうような増税ですね」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為