週刊節税教室

商品券・タクシー券

法人税・所得税
第391号 2010/10/4

☆質問

「今期の決算でかなり利益が出そうです」

「そこで取引先にお礼として渡す商品券を購入しようと考えています」

★回答

「それは、購入した商品券を今期の損金として計上するという趣旨ですね?」

☆質問

「そのとおりです」

「取引先に渡す商品券ですから、交際費で処理するつもりです」

★回答

「その処理では問題があります」

「商品券は購入しただけでは交際費として損金になりません」

☆質問

「え~ 取引先に渡すために買ったのに、ダメですか?」

★回答

「取引先に渡したときに交際費になるのです」

☆質問

「では、決算日までに取引先に渡していない商品券はどのように扱ったらよいのですか?」

★回答

「決算日において会社に保管されている商品券は、資産科目である貯蔵品勘定で処理する必要があります」

☆質問

「なるほど、決算前に商品券を買っても節税にはならないのですね」

★回答

「そのとおりです」

「ところで、商品券を取引先に渡す場合、商品券の管理はしていますか?」

☆質問

「商品券の管理というと、どういうことですか?」

★回答

「購入した商品券を、いつ、誰に渡したのかを管理する必要があるのです。」

☆質問

「そうなんですか」

「そうしないとダメなのですね?」

★回答

「商品券を誰に渡したのかを記録しないと、会社で買った商品券を代表者が私的に使っているのではないかと税務調査で疑われることがあります」

「また、会社が商品券をチケットショップで換金して、裏金を作っているのではないかとも疑われます」

☆質問

「そうですか、よく分かりました」

「わたしの事業所では商品券の他にタクシーチケットも購入して従業員が深夜に使ったり、取引先に渡したりしています」

「この場合も、商品券と同様な管理が必要になりますか?」

★回答

「必要になります」

「タクシーチケットも、いつ、誰に、どのような目的で渡したかのかを管理する必要があるのです」

☆質問

「よく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為