☆質問
「私が100%の株式を所有するA社とB社の2つの会社を経営しています」
「A社はかなり以前に取得した商業ビルを所有しています」
「ビルの賃貸収入は年間数千万円あり、赤字会社であるB社に譲渡することを考えています」
★回答
「B社に商業ビルを移せば、年間数千万円の家賃収入は、赤字会社であるB社で計上することになり、節税になりますね」
☆質問
「でも、A社が有する商業ビルの帳簿価額は1億円で現在の時価は3億円ですので、B社へ譲渡すると2億円の利益がA社に出てしまいます」
★回答
「A社で利益が出ることから、多額の納税が必要であることを懸念している
のですね?」
☆質問
「そのとおりです」
「A社に多額の納税があるのでは、ビルをB社へ移すことはできません」
★回答
「しかし、その心配はご無用です」
「今年の10月1日からは、A社の納税なしにビルをB社へ移せます」
☆質問
「え~ 本当ですか?」
★回答
「本当です」
「あなたが100%所有するA社とB社は、完全支配関係にある内国法人に該当し、譲渡する商業ビルは譲渡損益調整資産に該当することから、グループ税制が適用され、A社の計上する2億円の譲渡益への課税は繰延べられるのです」
☆質問
「繰延べられるということは、いずれは課税されるということですか?」
★回答
「そうです」
「商業ビルを取得したB社が、そのビルを譲渡するまでA社で計上する譲渡益に対する課税が繰延べられるのです」
☆質問
「ということは、B社が取得した商業ビルを手放さなければ、永遠にA社の譲渡益は課税されないのですね?」
★回答
「A社におけるビルの譲渡益が、すべてビルの敷地である土地の譲渡益である場合には、そのとおりとなります」
☆質問
「建物はA社の帳簿価額で譲渡しますので、譲渡益はすべて土地になります」
「さっそく、この話を具体的に検討してみます」
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。