週刊節税教室

法人が有利になる?

法人税・所得税
第374号 2009/10/29

☆質問

「私は中小企業を経営していますが、民主党が政権をとって中小企業の税金はどう変わるのですか?」

★回答

「民主党のマニフェストでは、中小企業税制に対して2つの大きな改正が盛り込まれています」

☆質問

「どのような内容ですか?」

★回答

「1つは法人税率の引き下げです」

☆質問

「資本金が1億円以下の中小法人に対する法人税率は、確か今年の4月から引き下げられたばかりですよね?」

★回答

「そうです」

「800万円までの所得に対する法人税率が22%から18%に引き下げられました」

☆質問

「それが更に引き下げられるということですか?」

★回答

「そうです」

「18%が11%になります」

☆質問

「今年の4月まで22%だったわけですから半分になるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「法人の税金が個人の税金より更に有利になります」

「しかし、この改正は平成23年度以降の税制改正によるとの報道が今週されていますので、実現するのはかなり先になりそうです」

☆質問

「何だ、がっかりですね・・・」

「ところでもう1つの改正は何ですか?」

★回答

「特殊支配同族会社の規定の廃止です」

☆質問

「会社代表者の給料の一部が法人の損金にならないという規定ですね?」

★回答

「そのとおりです」

「この規定の廃止は、我々税金の専門家にとっても喜ばしいことです」

「税金を取るために無理やり作った規定ですから、計算過程が複雑難解で、取扱いにとても手を焼くからです」

「しかし、この規定の廃止時期もまだ明らかにされていません」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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