週刊節税教室

消耗品を在庫計上しない

法人税・所得税
第372号 2009/9/24

☆質問

「私は小さな町工場を経営しています」

「先週税務調査があっていろいろ指摘されました」

★回答

「どのようなことを指摘されましたか?」

☆質問

「工場にあった細かい部品や油など、そして作業服についても、まだ使っていないものについては在庫計上しろと言われました」

★回答

「なるほど」

☆質問

「いずれも一つ一つの単価は安いのですが、まとまればある程度の金額になります」

「税務署は決算日にたな卸しをして、未使用の部品や作業服などを資産計上しろといいますが、しなければならないのですか?」

「手間がかかるは、税金が増えるはで、ダブルパンチなのですけれど・・・」

★回答

「工場にある部品や油や作業服は、購入時に材料費や福利厚生費として損金で経理処理されています」

「決算日に未使用分を在庫として資産計上すると、その分だけ損金で経理処理された金額が減りますので、同額利益が増えることになります」

☆質問

「はい、分かります」

★回答

「税務署の指摘は、ごもっともなことなのですが、購入しては日々使用する作業用消耗品や事務用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物などについては、税務上例外規定を設けています」

☆質問

「どのような規定ですか?」

★回答

「各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する作業用消耗品等については、重要性の見地から継続して取得時に損金として処理している場合には、その処理を認めるというものです」

☆質問

「つまり、決算日に未使用の作業用消耗品費等があったとしても、在庫として計上しなくてもよいということですか?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「うわー よかった」

「たな卸しもしなくてよいし、税金も追加で支払う必要がないのですね?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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