週刊節税教室

エンジェル税制(2)

所得税
第343号 2008/10/22

☆質問

「前回におけるエンジェル税制のメリットは相当なものでした」

★回答

「そうですね」

「個人投資家の総所得金額の40%まで、投資額が寄付金控除として所得控除されるのですから税金上のメリットは相当なものです」

☆質問

「他にもエンジェル税制における税金上の優遇措置があるのですよね?」

★回答

「ベンチャー企業への投資段階における優遇措置としては、前回の寄付金控除との選択制でもうひとつあります」

☆質問

「どのような制度ですか?」

★回答

「ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除する制度です」

☆質問

「他の株式譲渡益から控除するとは、上場株式への投資で儲かった利益からも控除できるということですか?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「具体例で教えてください」

★回答

「ベンチャー企業に個人投資家が600万円投資しました」

「そして投資した年に株式譲渡益が800万円ありました」

☆質問

「もしかして、投資額600万円を株式譲渡益800万円から控除できるということですか?」

★回答

「そのとおりです」

「上場株式の譲渡益に対する税率は10%ですので、この譲渡益が上場株式によるものであれば600万円の10%、つまり60万円の節税になります」

☆質問

「上場株式以外の株式の譲渡益だとどのくらいの節税になりますか?」

★回答

「上場株式以外の株式の譲渡益に対する税率は20%ですので、600万円の20%、つまり120万円の節税になります」

☆質問

「なるほど、よく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為