週刊節税教室

継続的取引の基本となる契約書 (3)

印紙税・その他
第339号 2008/9/5

☆質問

「売買契約書や下請基本契約書が、継続的取引の基本となる契約書に該当するためには、契約書において目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払い方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、再販売価格のうちひとつ以上の事項が定められている必要があると聞きました」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「そうすると、契約期間が3ヶ月を超える売買契約書や下請基本契約書であっても、目的物の種類や取扱数量などを記載しなければ継続的取引の基本となる契約書に該当しないので収入印紙も貼る必要がないということですね? 」

★回答

「そのとおりです」

「でも、そんな契約書は役に立たないのではないですか?」

☆質問

「ですから、その契約書においては、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払い方法などは一切定めないで、それらについては別途協議するという記載をするのです」

★回答

「なるほど」

「その都度覚書などを作成するのですね?」

☆質問

「そのようになると思います」

★回答

「そうすると、その覚書を作成する都度、その覚書は継続的取引の基本となる契約書と同じ4,000円の収入印紙を貼ることになります」

☆質問

「え~ そうなんですか・・・」

「そしたら大変な印紙税の負担になってしまいます」

「どうしたらよいですか?」

★回答

「元となる契約書に4,000円の収入印紙を貼っておけば、都度作る覚書には4,000円の収入印紙を貼る必要はありません」

☆質問

「はぁ そうなんですか・・・」

「そうすることにします・・・」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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