週刊節税教室

継続的取引の基本となる契約書 (2)

印紙税・その他
第338号 2008/8/27

作業員と取り交わしている契約書が継続的取引の基本となる契約書に該当することが分かりました。

そうすると契約書1通につき4,000円の収入印紙が必要になります。

会社にとってはかなりの負担となります。

☆質問

「何とかなりませんか?」

★回答

「契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ更新の定めがないものは継続的取引の基本となる契約書に該当しません」

「ですから、この規定をうまく使うしかないですね」

☆質問

「なるほど」

「で、具体的にはどうしたらよいのですか?」

★回答

「契約しても、数ヶ月もしないうちに辞めてしまう作業員が多いということですので、初めから契約書を締結しないようにしたらどうですか?」

☆質問

「何も文書を取り交わさないということですか?」

★回答

「いいえ、例えば3ヶ月以内の期間を定めて(自動更新の記載をしない)、それを試用期間とする申込書を作業者に書いてもらったらどうでしょうか?」

☆質問

「申込書の内容は契約書に準じるような形でですね?」

★回答

「そうです」

「そうすれば、継続的取引の基本となる契約書に該当しませんので、4,000円の収入印紙を貼る必要はありません」 

☆質問

「なるほど」

「そして、3ヶ月以内の試用期間が終了したら正式な契約書を締結するのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「これならかなりの収入印紙を節税できますね・・・」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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