週刊節税教室

工事進行基準の適用(3)

法人税
第335号 2008/7/29

☆質問

「前回は、損失が出る工事についても工事進行基準を適用することができるということでした」

★回答

「そうでしたね」

☆質問

「工事による損失を先取りできるということで、ひとつの節税になるということでした」

★回答

「工事による損失だけでなく、ソフトウェアーの開発において損失が見込まれる場合も適用可能です」

☆質問

「ソフトの開発で損失が見込まれれば、工事進行基準を適用して、損失の先行計上ができるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「ところで、工事進行基準を適用した場合の消費税の扱いはどうなりますか?」

★回答

「工事進行基準で計上された売上高と原価で消費税納税額の計算をします」

☆質問

「ということは、原材料の高騰や多額の外注費が原因で赤字工事になっているような場合は、工事進行基準を適用することで消費税が安くなる可能性がありますね?」

★回答

「そうです」

「原材料の購入や外注費の支払いにより支出した消費税の額が、売上で預った消費税の額より多い場合には、工事進行基準を適用して売上とそれに対応する原価を先行計上することで、その期の消費税納税額を少なくすることができるのです」

☆質問

「消費税は、預った消費税から支払った消費税の差額を納税するんですよね」

「そうすると、今期先行計上する工事は、支払った消費税が預った消費税より多いわけですから、この工事の消費税の計上を今期に早めることによって、会社全体の消費税納税額を少なくすることができるということか・・・」

★回答

「そのとおりです」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為